蔵元玉井の味噌

私たちは真面目に丁寧な仕事をします

筑北村は長野県のほぼ中央に位置し、気温の寒暖差が大きく、おいしいみそづくりに適しています。季節の彩りにあふれたふるさとの味を多くの人にとどけたい。創業以来、そんな想いをもって真面目に丁寧においしい味噌作りに専念しています。
もっとも代表的な味噌は「一期一会 匠」。「原料」へのこだわりとして、国産大豆(リュウホウ)と国産米(コシヒカリ)を使用し、「香り」へのこだわりとして麹歩合を十割にし、2度の天地返しとじっくり熟成することで香り高いみそに仕上げています。
真面目に丁寧な仕事が作り上げた逸品ですので、一生に一度でもよいから出会っていただきたい味です。

玉井味噌の特徴

こうじみそ

こうじの粒を残し、じっくり熟成させた当社を代表する一番人気のみそです。

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名月

こうじみそをスリみそにした、すっきりした味わいが特徴のみそです。

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限定仕込味噌

当社のみその中では醸造期間が一番長い限定仕込みそ(赤粒タイプ)になります。有名な老舗日本料理店でも採用され、長野県筑北村のふるさと納税返礼品にも選ばれています。ベースのお味噌は上記「匠」になります。

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一期一会「匠」

国産米「コシヒカリ」、国産大豆「リュウホウ」、国産塩を使用した十割麹の粒タイプのみそです。
大豆の処理や醸造方法の違いで「赤タイプ」と「白タイプ」の二種類の品揃えがあります。

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安全な味噌づくりのため

厳しい品質基準FSSC22000

1)FSSC22000認証取得

2022年に安全で安心な商品を提供して50年になりました。

株式会社玉井味噌は、2019年8月22日に食品安全マネジメントシステムの国際規格であるFSSC22000の認証を取得いたしました。
当社はこれまでお客様が直接召し上がる食品のため、HACCP手法に基づく徹底した品質管理と5S活動による製造環境の維持改善に取り組んできました。
国内外の食品安全意識の高まりにお応えするため、食品安全システムの国際規格認証を取得することといたしました。
FSSC22000認証取得の取り組みでは、過去のお客様からのお申し出内容を分析し、異物対策に力を入れています。
異物が製品に混入してしまうと取り除くのは難しいため、「混入するおそれのあるもの」を生産ラインから可能な限り除去するための「清掃・洗浄プログラム」を構築・運用しています。
また、みそは古来より「保存食」とされ、病原菌は生育できない食品ですが、作業者や生産設備からの混入を防ぐための衛生管理も見直しをしています。
今後も従業員に対する食品安全教育を継続して実施し、何よりも食品安全を優先した活動に取り組んでまいります。

2)FSSC22000とは

食品安全マネジメントシステムの1つで、Food Safety System Certification 22000の略であり、GFSI(非営利団体である「国際食品安全イニシアチブ」のこと)により承認された国際的な食品安全スキームになります。
FSSC22000 は、ISO22000(ISOマネジメントシステム・HACCP)」+「食品安全のための前提条件プログラム ISO/TS 22002-1((またはISO/TS 22002-4))」+「FSSC22000追加要求事項」で構成され、食品防御や食品偽装についても詳細に定められています。
前提条件プログラムは製造環境における食品安全ハザードの発生を低減させ、HACCPは工程における危害分析を行い重要管理点を管理することで製品の安全を確保します。

3)味噌業界での珍しさ

当社は、国内味噌メーカーとしては14番目、信州味噌メーカーとしては長野県で大手2社に次ぐ3番目にFSSC22000の認証を取得いたしました。

4)玉井味噌独自の取り組み

食品安全方針

お客様の「健康で明るい生活」を実現するため、何よりも食品安全を優先した企業活動に取り組みます。

  1. ① 食品安全に関する法令及びお客様との約束を遵守します。
  2. ② より高い食品安全目標を設定してチャレンジします。
  3. ③ 社内外の適切なコミュニケーションに取り組みます。
  4. ④ FSMSの有効性を定期的に評価し、継続的に改善します。
  5. ⑤ 従業員に食品安全教育を行い、FSMSを定着化させます。

長野県味噌工業協同組合所有団体商標

商標登録 第1509366号(登録日・昭和57年4月30日)

商標登録 第1947299号(登録日・昭和62年4月30日)

「信州味噌」の名称は長野県味噌工業協同組合所有の団体商標です。その使用は使用規則で定められ、信州味噌にふさわしい味噌にしか使用できないようになっています。

規定

長野県内において製造した味噌製品について、県内で袋詰、カップ詰、ダンボール詰、その他の容器に詰めて販売するものに限り、使用することができる。
県外において製造した製品及び県内において製造した製品であっても、県外において袋詰等をして販売する場合には使用してはならない。(一部抜粋)